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※令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が始まります。(自筆証書遺言書を法務局で保管、家庭裁判所の検認手続不要)
野口司法書士事務所の代表者の野口です。サイトへのご訪問ありがとうざいます。
不動産登記、相続手続き、遺言作成、会社法人設立、会社法人変更登記なら、野口司法書士事務所がお引き受けいたします。お気軽にご相談ください。
<主な対応地域>神奈川県相模原市・東京都町田市・東京都八王子市・神奈川県横浜市
私の事務所は日曜日を休日としておりますが、ご要望があれば土日祝日・夜間・早朝でも対応いたします。時間外だからといって通常料金とは別の料金はいただいておりません。また、事務所に来所される時間がない場合は、交通費はいただきますがご自宅に伺うことも可能です。
役所の業務時間である、平日の8時30分から17時ごろまでは書類の取付に集中し、それ以外の時間で書類の作成をするようにしています。遠方にある役所でも、交通費はかかりますが可能な限り自分で窓口まで行き、郵送による場合でも速達を利用するようにしています。
士業の料金は、裁量で決めているところも多いが、体系化することによって依頼者にとって何にいくらっかかったのかわかり、金額的に納得されやすいと思います。依頼された方には、料金表を使って何の料金はいくらになるかを説明し、ご要望される方には見積書を発行いたしております。請求書や領収書も内訳を記載するようにしています。
初めに遺言書の有無を確認させていただきます。遺言書がある場合は、遺言が優先されます。無い場合は、どの不動産をどなたに相続させたいのか、相続人の方々で話し合われた内容をお話しください。
一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は遺言者死亡後に裁判所による検認という手続きがあり(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認手続は不要となります。)、時間がかかる上に法律に適合しない場合は、効力が生じない場合もあります。ですので、公証役場の公証人が作成する公正証書遺言をお薦めします。
平成29年5月から始まりました制度で、法務局で法定相続情報証明を無料で作成してもらうことができます。相続手続が複数ある場合は、同時に手続を進められるので、取得しておくことをお薦めします。
〒252-0231
神奈川県相模原市
中央区相模原2丁目13番7号304号室
JR相模原駅から徒歩5分
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日曜
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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。